御客様各位
2026年2月13日
年次株主総会の議事内容の公証化義務について
【法務人権省大臣令 2025年49号】
法務人権省大臣令2025年49号により、インドネシア法人の年次株主総会において、変更決議の有無に関わらず、年次株主総会内容の公証化が必要となりました。役員の再任などの変更決議が無い場合においても、変更決議がある場合と同様の手順が必要となりますため、以下にご案内いたします。尚、弊社にて法務業務サポート契約のある御客様に置かれましては、別途、随時ご連絡を差し上げます。
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