従来より法的根拠が不明確でありながら「外資PMA企業は顧客に対する直接販売ができない」と云われていましたが、商業大臣規定No.22/M-DAG/PER/3/2016
商品流通に関する規定(2016年3月28日付)にて販売活動可能な範囲を規定しています。
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従来より法的根拠が不明確でありながら「外資PMA企業は顧客に対する直接販売ができない」と云われていましたが、商業大臣規定No.22/M-DAG/PER/3/2016
商品流通に関する規定(2016年3月28日付)にて販売活動可能な範囲を規定しています。