インドネシア労働法2003年第13号の法律冒頭には:
偉大なる唯一神の恵みとともに、インドネシア共和国大統領は」
a.インドンネシア民族構築及びインドネシアの社会構築において実施される国家は、パンチャシラ及び1945年憲法に基づき物理的・精神的に、健全で平等な社会を実現するためのものであること: と規定されています。
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インドネシア労働法2003年第13号の法律冒頭には:
偉大なる唯一神の恵みとともに、インドネシア共和国大統領は」
a.インドンネシア民族構築及びインドネシアの社会構築において実施される国家は、パンチャシラ及び1945年憲法に基づき物理的・精神的に、健全で平等な社会を実現するためのものであること: と規定されています。