インドネシア所得税法第4条には、インドネシアに居住する者/赴任者の収入は、インドネシア国内に限らず国外の収入についても、その名称・形式を問わず申告し納税する、すなわち「全世界所得」が対象となります。
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インドネシア所得税法第4条には、インドネシアに居住する者/赴任者の収入は、インドネシア国内に限らず国外の収入についても、その名称・形式を問わず申告し納税する、すなわち「全世界所得」が対象となります。