取締役・コミサリスに対する報酬とは「労使」という観点から、会社側が労働の対価として支給する労働者賃金ではなく会社側が会社のマネージメントに対する対価であり給料・賞与・退職金等諸報酬に対する税法的な取扱いが違ってくるのは、日本でもインドネシアでも概念的には同じであります。
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取締役・コミサリスに対する報酬とは「労使」という観点から、会社側が労働の対価として支給する労働者賃金ではなく会社側が会社のマネージメントに対する対価であり給料・賞与・退職金等諸報酬に対する税法的な取扱いが違ってくるのは、日本でもインドネシアでも概念的には同じであります。