駐在員事務所は1~12月で年度締め、費用報告を翌年3月までに行うことになりますが、会社(株式会社)の場合は設立定款で自由に会計年度を定めることが可能です。多くの企業は1~12月、4~3月決算に集中していますが、100社の内、数社は違う決算月の会社もあります。
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駐在員事務所は1~12月で年度締め、費用報告を翌年3月までに行うことになりますが、会社(株式会社)の場合は設立定款で自由に会計年度を定めることが可能です。多くの企業は1~12月、4~3月決算に集中していますが、100社の内、数社は違う決算月の会社もあります。