販売した製品・商品の不良で返品ではなく、クレーム費用として対応した場合、基本的にその費用は合理性と証憑が整っていれば損金計上になります。しかしながら、他の源泉税や付加価値税についても状況によっては課税対象になることから注意が必要です。
このコンテンツはログインユーザーのみに制限されています。このコンテンツを表示するにはログインしてください。
Categories
If you have any requests for content from before 2024, please inform us via ‘Contact Us.’ We can send you the documents accordingly.
販売した製品・商品の不良で返品ではなく、クレーム費用として対応した場合、基本的にその費用は合理性と証憑が整っていれば損金計上になります。しかしながら、他の源泉税や付加価値税についても状況によっては課税対象になることから注意が必要です。