租税協定(P3B)を適用し、インドネシア源泉の配当・利子・ロイヤルティーや役務対価等に係る所得税(PPh26)の源泉徴収税率を軽減または免除している外資企業は少なくありません。一方で、国際的にはBEPS(税源浸食と利益移転)を背景として租税協定の乱用を防止する動きが強まっています。こうした流れを踏まえ、財務大臣規定(PMK 112/2025)では、DGTフォーム(居住者証明)の運用手続きと、実質的受益者(Beneficial Owner)を含む条約乱用防止の考え方を明確化しています。
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