2025年12月31日付のPER-27/PJ/2025では、税務滞納者に対し、徴収を実効化する手段として、一定の公共サービスへのアクセスを制限またはブロックするための税務総局側の推薦や申請の手続きが定められました。これにより、従来の規制(輸出入に係る税関アクセスに限定していた財務相令(PER-24/PJ/2017)は廃止されています。
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2025年12月31日付のPER-27/PJ/2025では、税務滞納者に対し、徴収を実効化する手段として、一定の公共サービスへのアクセスを制限またはブロックするための税務総局側の推薦や申請の手続きが定められました。これにより、従来の規制(輸出入に係る税関アクセスに限定していた財務相令(PER-24/PJ/2017)は廃止されています。