建設業の法人所得税は2008年の政令第51号から規模や業種に関わらずファイナル課税で運用されています。ファイナル課税ということは、利益が膨らんだ建設会社の場合は税金が標準課税に比べて少なくてよかった事になりますし、逆に赤字の建設会社の場合は納められた税金分がマイナスになります。
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建設業の法人所得税は2008年の政令第51号から規模や業種に関わらずファイナル課税で運用されています。ファイナル課税ということは、利益が膨らんだ建設会社の場合は税金が標準課税に比べて少なくてよかった事になりますし、逆に赤字の建設会社の場合は納められた税金分がマイナスになります。