前回の続きになりますが、グループ内役務提供が低付加価値に該当する場合、簡便法(コストに対して5%のマークアップを行う方法)を用いた対応が可能です。ただ条件のクリアや適用までのプロセス、報告書の準備などをガイドラインに沿って行われないと税務署が認めてくれない可能性がありますので詳しく解説していきたいと思います。
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前回の続きになりますが、グループ内役務提供が低付加価値に該当する場合、簡便法(コストに対して5%のマークアップを行う方法)を用いた対応が可能です。ただ条件のクリアや適用までのプロセス、報告書の準備などをガイドラインに沿って行われないと税務署が認めてくれない可能性がありますので詳しく解説していきたいと思います。