前回はロイヤルティなどに関連した無形資産にはどのようなものがあるか解説しましたが、今回は無形資産の使用に伴う契約について解説したいと思います。移転価格ガイドラインでは、既に認知されている一般的な内容について説明されています。まず、取引条件を主に契約書や特許や商標登録等の公的記録や当事者間の文書で定められることが記されています。無形資産の開発、改良、維持、保護などが複数の事業者で成り立つ無形資産に対して権利の分配が生じる場合は事前に契約書等で残す必要があります。
This content has been restricted to logged-in users only. Please log in to view this content.