第56回でお伝え致しましたコロナウィルスに関する財務省令ですが施行から1か月が経ち、政府は新たに4月27日付のNo.44/PMK.03/2020及び4月30日付 税務総局通達No.SE-29/PJ/2020で内容の一部を改正しました。
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第56回でお伝え致しましたコロナウィルスに関する財務省令ですが施行から1か月が経ち、政府は新たに4月27日付のNo.44/PMK.03/2020及び4月30日付 税務総局通達No.SE-29/PJ/2020で内容の一部を改正しました。