インドネシアでは1984年10月8日付大蔵大臣規則1002/KMK.04/1984にて、他人資本と自己資本比率を3(75%):1(25%)と定めた決定がございましたが翌年の同大臣規則254/KMK.01/1985にてこの決定が取り消しされた歴史がございます。
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インドネシアでは1984年10月8日付大蔵大臣規則1002/KMK.04/1984にて、他人資本と自己資本比率を3(75%):1(25%)と定めた決定がございましたが翌年の同大臣規則254/KMK.01/1985にてこの決定が取り消しされた歴史がございます。