インドネシア所得税法第26条は、海外におけるサービス対価に対する源泉税を規定しています。基本税率は20%と規定されていますが、「20%源泉すべき」「10%源泉すべき」「源泉しなくていい」と聞く人によってしばしば違う見解がなされます。
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インドネシア所得税法第26条は、海外におけるサービス対価に対する源泉税を規定しています。基本税率は20%と規定されていますが、「20%源泉すべき」「10%源泉すべき」「源泉しなくていい」と聞く人によってしばしば違う見解がなされます。