インドネシアで就労した後に日本へ帰国となったものの、将来的にインドネシアで再度就労する可能性が高い場合、税務番号は抹消せず非活動状態(Nonaktif)にすることが可能です。法人の場合も一時的に非活動状態(休眠状態)にする場合に用いられるこの日活動状態への切り替えですが、本規定については財務相令(2024年第81号)で一部内容が更新されましたので解説していきたいと思います。
このコンテンツはログインユーザーのみに制限されています。このコンテンツを表示するにはログインしてください。
Categories
If you have any requests for content from before 2024, please inform us via ‘Contact Us.’ We can send you the documents accordingly.
インドネシアで就労した後に日本へ帰国となったものの、将来的にインドネシアで再度就労する可能性が高い場合、税務番号は抹消せず非活動状態(Nonaktif)にすることが可能です。法人の場合も一時的に非活動状態(休眠状態)にする場合に用いられるこの日活動状態への切り替えですが、本規定については財務相令(2024年第81号)で一部内容が更新されましたので解説していきたいと思います。