回収リスク(貸し倒れリスク)を見積もって計上する貸し倒れ引当金ですが、実際に貸し倒れが起きた場合でも税務上で損金計上するには税法上の条件を満たす必要があります。インドネシア所得税法(2008年第36号)第6条h、及び財務相令(207 / PMK .010 / 2015)では損金にすることが可能な条件として以下の条件を満たすことと規定されています。
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