インドネシアの国税一般通則法の36条(36条、36条A、36条B、36条C、36条D)には税務調査官の倫理規定や監視委員会の設置、納税者の行政罰則金の減額や免除、税務職員のインセンティブについての規定がされています。基本的に税務調査で受けた否認や追徴課税、行政罰則金については同法律25条の異議申し立てプロセスに従って撤回を進めますが、時と場合によってはこの36条を利用することがあります。
This content has been restricted to logged-in users only. Please log in to view this content.