御客様各位
2026年4月2日
年次株主総会の議事内容の公証化義務について(続報)
【法務人権省大臣令 2025年49号】
今年より、変更決議の有無にかかわらず、年次株主総会の内容について公証(議事録の公証化=定款作成)および法務人権省への届出、ならびに補足書類として年次報告書の提出が必要となります。なお、年次報告書の作成につきましては、弊社にて有償で対応させていただくことが可能です。
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