御客様各位
2026年9月4日
保税区の御客様へ:ルピア使用義務延長措置の重要なお知らせ
2026年6月末、インドネシア中央銀行よりルピア使用義務に関する重要な通知がございましたのでご報告いたします。
背景として、2016年にインドネシア中央銀行は保税区(TPB)内の会社に対して、ルピア使用義務延長措置を実施いたしました。この措置により、約10年間にわたり特定の要件のもと国内でも外貨の使用が許されてきました。2026年6月29日インドネシア中央銀行から財務省 関税・物品税総局 税関施設担当官宛に発行された文書(No. 28/ /DKSP/Srt/B)にて以下の3点が記載しております。2027年7月以降も外貨使用を継続されたい場合は、別途手続きが必要となりますため、ご注意ください。
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